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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度について

2016年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、
2017年11月1日に施行されました。
技能実習制度は、従来より「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)
とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の見直しに伴い、
新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分が、
この技能実習法令で規定されることになりました。

技能実習法に基づく新たな外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、
監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が新たに導入された一方、
優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。
※JITCOホームページより引用

■ 外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

※JITCOホームページより引用

 

技能実習生があなたの会社に来るまでに(4ヶ月以上が必要です。)

■ 受入れの事前確認
(約1ヶ月)

技能実習生の受け入れの申し込み時点で、以下の確認を行います。

  1. 受け入れ期間(1年間又は3年間)の確認
  2. 受け入れ企業の職種作業(68職種・127作業)の確認
  3. 希望する技能実習生の国・性別・人数・適性等の確認
  4. 社会保険・労働保険の加入など、労働基準法、出入国関係法令遵守の確認

確認ができれば、「技能実習生紹介申込書」を提出していただきます。

■ 技能実習生の人選と雇用契約の締結(約1ヶ月)

直ちに希望国の送出し機関と技能実習生の人選に取りかかります。

  1. 現地の送出し機関と念密な調整を行い、受入れ企業の希望に沿った候補者を人選します。
  2. 受入れ企業側と組合スタッフが現地を訪れ候補者と面接して技能実習生を決定します。
  3. 受入れ企業と技能実習生との間で「雇用契約書」を締結します。
  4. 受入れ企業と当組合とで「外国人技能実習生共同受入れ事業に関する委託協定書」を結びます。

■ 現地での事前講習
(4ヶ月間)

組合は現地の提携機関に日本語の講習を委託、その間に個人でのレベルの差が無いように一人一人、丁寧に入国直前まで3ヶ月間の講習を行います。また、入国前の健康診断も行います。

■ 入国の手続き(4ヶ月間:事前講習と同様に進めます)

組合では、入国のための書類作成を進め、入国管理局に在留資格認定の申請を行います。

  1. 入国管理局より在留資格認定証明書が交付されるまでおよそ2ヶ月が必要です。
  2. 証明書が交付されたら、現地の送出し機関は直ちに出国の手続き(出国ビザの申請、航空券の手配等)を進め、約1ヶ月後に来日となります。

■ 技能実習生の来日と研修センターでの講習(1ヶ月)

来日後は、当組合の研修センターで1ヶ月にわたり、専門スタッフが日本語や生活指導、技能実習生の法的保護などの講義を行い、日本で日常生活を円滑に送れるようにします。

  1. 警察や消防署等の公的機関からも講師を派遣してもらい、事故防止や防犯・防災の学習もします。
  2. 入国後の健康診断(雇用時健康診断)も行います。

■ 会社での技能実習開始(技能実習生の人選決定から約5ヶ月)

受入れ企業へ技能実習生が配置されます。

  1. 入国後の講習終了後、2週間以内に居住地の自治体で、在留カードの住所変更を行います。
  2. 毎月、組合の担当者が企業側と技能実習生に面談し、相談・支援・生活指導を行います。
  3. 技能実習6ヶ月後、1年後、2年後各種手続き(在留資格変更や技能検定試験等)を行い、在留期間更新の手続きを入国管理局で行います。
  4. 第3号イ、ロに切り替えた場合、最長期間が5年になります(条件あり)。
  5. 技能実習期間が終了したら帰国となります。

技能実習について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「技能実習」は、以下の3種類があります。

技能実習1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

技能実習2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

技能実習1号のポイント 技能実習2号のポイント
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認

(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除)

試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を終了した外国人は試験等免除) 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的に認められない 試験等での確認は不要
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外

技能実習第3号

優良実習実施者、優良監理団体により、第3号に切り替え可能です。
→必要な講習等はコチラ

特定技能について

技能実習とは別で、特定技能実習制度もございます。
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する府外国人向けの在留資格

受入れ可能人数

技能実習生の受入れ可能人数は下記の表になります。
例えば、表左の「常勤職員総数41人以上50人以下」の場合、1年目に最大5人までの採用ができ、2年目で5人、3年目で5人採用ができ、3年間で最大15人の採用ができます。

但し、優良な監理団体である事、優良な企業の認定を受けている両者であると表の右半分に記載されていますように基本枠の2倍、4倍、6倍となります。

 

第1号(1年間) 第2号(2年間) 優良基準適合者
第1号(1年間) 第2号(2年間) 第3号(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍
実習実施者の
常勤職員総数
技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人

厚生労働省~外国人技能実習制度概要について

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技能実習制度 移行対象職種・作業一覧